スリングショットの法規
六法全書に無いッ!
とりあえず、このサイトは狩猟を推奨してはおりませんので
狩猟法においてスリングショットにおける狩猟はうんぬん…は置いておきます。
この法規というのは、スリングショットを持ち歩く際の法規です。
まず、法律においてスリングショットはどういう扱いになるのでしょう?
日本の武器を規制する法律として銃刀法が挙げられますが、もちろんスリングショットは刃物ではありません。
では銃に該当するのかと言えば、wikiには
「同法は拳銃・小銃・機関銃・砲・猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃を銃砲とし, 一定の場合を除いて, その所持を禁じている。」
とあります。
装薬はしませんから装薬銃砲でもありませんし、圧縮空気・ガス等も使いませんからスリングショットは銃に該当しない、つまり銃刀法には該当しないという事ですね。
該当したら、そも販売されていません。
これで国のお墨付きです、さあスリングショットを持って意気揚々と外出すれば
捕まります。
何故か、たしかにスリングショットは銃刀法に該当しておりません。
しかし軽犯罪法に引っかかるのです。
そりゃそうです、上記の銃刀法にはスリングショットだけでなくクロスボウや他の鈍器も該当しません。
これでは大和田秀樹のマンガに出てきそうなごっつい釘バット持った特攻服の人が
信号待ちしてるパトカーの前の横断歩道を堂々と歩いても
「あれは銃刀法に該当しないからセフセフ!」となってしまうわけですから。
これはさすがに誇張ですがね。
軽犯罪法1条2項にはしっかりこう記されています。
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
と。
スリングショットに限らず人を傷つける可能性があるものは隠して持っていれば違法なのです。
これではスリングショットを持ち歩く事もできません。
ポイントは2点あって
>正当な理由がなくて
>隠して携帯していた者
の下りです。
この正当な理由というのはいくらでも解釈があるのですが
例えば銃刀法に該当しない刃渡りのナイフも、バーベキュー魚や肉を調理するために持ち歩いており、同時に焼き網を携帯していた場合は「正当な理由」となります。
逆に言えば、これらをクリアしなければ銃刀法に該当しないナイフでも違法になります。
スリングショットではどうか、結論から言えば
正当な理由はありません
狩猟目的で使う方なら狩猟ですと言えば通るかもしれませんが、その狩猟自体グレーゾーンですのでご注意を。
何度か書きましたが、国内には競技も大会もありませんで
所持する目的を聞かれて
「的当てが趣味で、これから練習に行く」と正直に言っても
明確に競技として存在しないスポーツを何故練習するのでしょうか?
的当てが趣味だからです、としか答えようがありませんが
正当な理由に該当するのでしょうか?
捕まったこともなければ判例も知っているわけでもありませんから、なんとも言えませんが。
少なくとも「正当な理由」は正直に言えばアウトに近いという事です。
むしろ狩猟をする方なら
「自由猟具の練習だ」
と答えたほうが、まだセーフな気もしますが…ウソをつくのはよくありませんからね。
最初の「正当な理由」についてはお巡りさんに判断を委ねるしかありません。
次の隠して携帯していた者ですが、バックやカバンの中に入れて持ち歩くとアウトという事ですね。
車を持っている自分は後部座席など可能な限り隠していない、と主張できる場所に置いていますが……
持って居ない方は携帯の際、可能な限り分解、あるいは折りたたんで
手に保持するか、ベルトに吊るすかして他人の目に見える状態にしておくのがベターです。
もっとも…そのほうが
職務質問受ける可能性は高くなる→上記の正当な理由なくしょっ引かれるのコンボにハマると思いますが。
まとめると
・スリングショットを持ち歩いてはいけない
・隠して持ち歩いてはいけない
この二点が揃うとアウトですが……
どちらか一点だけならどうなるんでしょうか?
「危険なものを正当な目的はないけど、おおっぴらに持ちあるいていた場合」
「危険なものを正当な理由あるけど、隠し持っていた場合」
前者はアウトにしてほしいですが、後者はまだ弁解の余地がありそうな……
っても、正当な理由が無いに等しいスリングショットでは関係のない話ですがね。
仕方ありません、明らかに怪しいのはスリングショット持ってうろつく我々のほうですからね。
最低限心がけておくことは
・明確に「的」と言い切れるものを用意しておく(ギャラリーにあるターゲットをプリントしてもいいですね)
・目に付く所に携帯する(ファルコン等なら分解・折りたためば一発でスリングショットと理解はできないかと)
ですか。
あと、ちなみにこれは地方条例は含まれておりませんで
wikiに曰く
>迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例等)では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない」
とありますので、どっちみち持っていればその時点でアウトという可能性もありますがね。
少なくとも、どれもこれも警察や司法の明確な意見ではありませんので、結論付けるのは早いですが
所持している所をお巡りさんに職務質問されたら、正直に上記の事を話し判断を委ねましょう。
玩具として流通している以上、我々はそれを購入し遊ぶ権利はあるはずですから。